あまりに腹立ったので「老人ホームでの受信料徴収」について調べたら、
「NHK受信料の窓口-日本放送協会放送受信料免除基準」https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/exemption_new2.htmlに
受信料免除の項目としてしっかり記載されていました。
(老人福祉施設)
9 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター、老人介護支援センター)ならびに同法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業または認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設
上記の基準に遵守するのであれば、受信料徴収の書類を持ち込んで徴収を図るなんてことは許されるわけが無く、徴収員(バイト?)の不勉強、勇み足であったものと考えられます。
でもさぁ…やっぱ…
恥を知れ恥を!
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